2010年05月29日
理容師法第6条
<理容師法第6条>
理容師の免許を受けたものでなければ理容を業としてはならない。
<理容師法第6条の2>
理容師は理容所以外において、その業をしてはならない。但し、改令で定めるところにより、特別な事情がある場合には、理容所以外の場所でその業を行うことができる。
理容師法第6条は、
理容国家試験を合格した人しか、
理容の仕事をやってはならないと書いています。
ここで、問題にしたいことは、
「ブライダルシェービング」についてです。
エステサロンの中に、
ブライダルコースというセットメニューを組み、
エステの中にシェービングをやっているかのような
表現をしているサロンがあります。
シェーバーを使用した「ソフトシェービング」なら
理容師以外でも施術は可能ですが、
当然、シェーバーでは、うぶ毛の処理は根元からできません。
背中の肩甲骨、デコルテの鎖骨の周辺などの、
凸凹した箇所は、処理しきれるものではありません。
カミソリを使用したブライダルシェービングは、
刃物なので、未熟な理容師では、
大事な肌を傷つけてしまいます。
対応する理容師は、熟練な上に、
最大限の注意を払いながら、施術を行なっていきます。
ブライダルシェービングを出来る技能を有するには、
最低でも5年はかかります。
毎日、お客様のシェービングをしてでも、5年は必要な技術なのです。
心無いエステサロンは、簡単にカミソリを使用して、
処理するかのような誤解を花嫁に与え、
ソフトシェービングを施術していることが残念です。
理容師法第6条の2は、
国家試験を持つ理容師でも、保健所の許可と登録をした。
理容施設でしか、施術は行なえないことを記しています。
例外で認められているのは、
病院や、病気の為自宅から出れない人の場合のみです。
エステサロンや美容室が、理容師を雇用しても、
その施設で、シェービングを行なう事は違法です。
カミソリは肌に直接あてるものです、
消毒設備はあるのか?
理容施設は保健所の定める法定照度が必要です。
明るくなければ、危険な施術です。
エステサロンは、十分な明るさを確保してあるのでしょうか?
シェービングという技術は、
習得するには長い年月がかかります。
花嫁の皆さんには、よく理解をして頂きたいと願います。
エステサロンでのシェービングの説明については、
よく聞いてください。
大事な日の主役なのですから・・・・・
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Posted by メンズヘア専門店Moo-bz at 07:33│Comments(0)